配偶者や交際相手から暴力を受けていても、「家庭内のことだから」「自分にも原因があるかもしれない」と我慢してしまう方は少なくありません。
しかしDVは、殴る・蹴るといった身体的暴力だけではありません。暴言や脅迫、無視、行動の監視、生活費を渡さない経済的支配、性的行為の強要などもDVに含まれます。
離婚、慰謝料請求、親権、接近禁止などの法的手続きを検討する際には、被害を客観的に説明できる証拠が重要です。ただし、証拠を集めるために危険な状況へ戻ったり、相手を刺激したりしてはいけません。何よりも優先すべきなのは、ご自身とお子さまの安全です。
DV被害は「記録がない」と伝わりにくい
DVは家庭内や二人きりの場面で起きることが多く、第三者が目撃していないケースも珍しくありません。
そのため、警察や弁護士、相談機関、裁判所へ被害を説明するときには、「いつ、どこで、何をされたのか」を示す資料が大切になります。裁判所の保護命令手続でも、申立ての際には暴力や脅迫を裏付ける証拠の提出が求められます。
「何度も暴力を受けた」と口頭で説明するだけでは、被害の頻度や深刻さが十分に伝わらないことがあります。一つひとつは小さな記録でも、継続して残すことで被害の全体像を示しやすくなります。

残しておきたいDV被害の証拠
DV被害を示す代表的な資料には、次のようなものがあります。
・負傷箇所や壊された物の写真
・医療機関の診断書や受診記録
・暴言や脅迫を記録した音声
・メールやSNS、SMSのメッセージ
・着信履歴
・発生状況を記録したメモや日記
・本人や第三者の陳述書
これらは、裁判所が保護命令の申立てに関する証拠資料として案内しているものでもあります。
メモや日記には、発生日時、場所、暴力や暴言の内容、けがの状態、子どもが見ていたか、警察や病院へ相談したかなどを具体的に残します。写真は患部だけでなく身体全体との位置関係が分かる写真も撮影し、データは相手に見つからない場所へバックアップしておくことが大切です。
ただし、録音や撮影を優先して逃げ遅れることは絶対に避けてください。スマートフォンを確認される可能性がある場合は、信頼できる家族や専門機関に記録を預けるなど、安全を確保できる方法を選びましょう。

探偵が支援できる証拠収集とは
探偵は警察や弁護士の代わりではなく、家庭内で起きた過去の暴力そのものを、後から証明できるとは限りません。
一方で、別居後のつきまとい、勤務先や避難先周辺での待ち伏せ、第三者を利用した監視、継続的な嫌がらせなど、屋外で行われる行動については、調査によって客観的な記録を残せるかもしれません。
調査では、日時、場所、対象者の行動、接触状況などを写真や映像とともに報告書へ整理します。被害者本人が確認のために外へ出たり、相手を問い詰めたりする必要がないため、直接接触のリスクを抑えながら状況確認を進められる点もメリットです。
ただし、生命や身体に危険が及んでいる場合は、調査よりも避難や警察への相談を優先しなければなりません。適切な調査会社であれば、無理に契約を勧めず、状況に応じて警察、配偶者暴力相談支援センター、弁護士などへの相談を案内します。公的なDV相談窓口や法テラスでも、被害者向けの相談支援が行われています。
一人で証拠を集めようとしないでください
DV被害では、「決定的な証拠を取ってから相談しよう」と考えるほど、危険が高まることがあります。証拠が十分にそろっていなくても、専門機関へ相談することは可能です。
現在ある写真、メッセージ、受診記録、メモなどを整理したうえで、今後どのように安全を確保し、必要な証拠を残していくのかを専門家と検討してください。
弊社では、DVに関連するつきまとい、待ち伏せ、監視、嫌がらせなどのご相談を秘密厳守でお受けしています。現在の状況を丁寧に確認し、探偵による調査が必要なのか、それとも警察や支援機関への相談を優先すべきなのかを含めてご案内します。
被害を一人で抱え込まず、安全な方法で解決への一歩を進めることが大切です。

【総合探偵社 シークレットジャパン福岡】
代表 藤坂 怜
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