判例から見る調査実務の重要性

不貞調査の相談を受ける中で、北九州をはじめとする福岡県内でも近年増加しているのが、「配偶者の不倫相手が同性である場合、法的に不貞行為は成立するのか」という質問です。結論から述べると、不倫相手が同性であっても、不貞行為は成立し得るというのが、近時の判例および裁判実務の判断です。

民法上の不貞行為とは、一般に「配偶者のある者が、自由意思に基づき配偶者以外の者と、婚姻の貞操義務に反する性的関係、またはそれと同視し得る関係を持つこと」と解されています。条文上、不貞行為の相手方について「異性でなければならない」という限定は存在しません。この点について裁判所は、形式的な性別ではなく、婚姻関係における貞操義務や夫婦間の信頼関係を侵害したか否かを基準に判断しています。

実際の裁判例では、配偶者が同性の第三者と継続的かつ親密な関係を持ち、宿泊や密会を繰り返すなど、性的関係が強く推認される事情が認められた事案について、「婚姻共同生活の平和を侵害する行為であり、不法行為に該当する」と判断されました。その結果、配偶者だけでなく、同性の不倫相手に対しても慰謝料請求が認められたケースが存在します。

このような判例から分かる重要なポイントは、不貞行為の成否は「同性・異性」という属性によって左右されるものではなく、
・性的関係、またはそれが強く推認される行動の有無
・関係の継続性・排他性
・社会通念上、夫婦の貞操義務を侵害すると評価できるか
といった実質的事情を総合考慮して判断されるという点です。

探偵実務においても、同性不倫の調査は決して例外的な案件ではありません。北九州エリアにおける調査相談でも、「同性だから不貞にはならないと思っていた」という誤認が見受けられ、その結果、証拠の重要性は異性不倫以上に高くなる傾向があります。写真・動画による行動証拠、宿泊の有無、密会の反復性、接触状況の記録など、裁判耐性を意識した調査設計が不可欠です。

同性との関係であっても法的責任が発生する可能性がある以上、依頼者に対して正確な法的見通しを提示し、適切な証拠収集を行うことが探偵に求められる専門性と言えるでしょう。不貞の形が多様化する現代だからこそ、判例を踏まえた冷静かつ戦略的な調査対応が重要です。

【総合探偵社 シークレットジャパン福岡】


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