2026年4月1日から、離婚後の親権に関するルールが大きく変わります。これまで日本では、離婚後は父母のどちらか一方を親権者とする「単独親権」が原則でした。しかし改正民法の施行により、離婚後も父母双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになります。もっとも、これは「必ず共同親権になる」という意味ではありません。離婚時に父母が協議し、単独親権にするか共同親権にするかを決め、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が子の利益を最優先に判断します。
共同親権は「親のため」ではなく「子どものため」の制度
ここで大切なのは、共同親権は「親の平等」のための制度ではなく、あくまで子どもの利益を確保するための制度として設計されている点です。法務省の解説では、家庭裁判所は父母と子の関係、父母同士の関係、その他さまざまな事情を考慮して判断し、父母それぞれから意見を聴いた上で、子どもの意思も把握するよう努めるとされています。つまり、形式的に「父も母も同じ権利を持つ」という話ではなく、その家庭の実情に応じて本当に子どものためになる形が選ばれる制度だと理解する必要があります。
家庭裁判所が重視する視点
家庭裁判所は、単に父母の希望だけで結論を出すわけではありません。父母と子どもとの関係、父母間の関係、子どもの生活状況などを総合的に見ながら、あくまで「子の利益」の観点から親権者の在り方を判断します。

共同親権になっても何でも必ず二人で決めるわけではない
共同親権になったからといって、子どもが必ず父母双方の家を行き来しながら生活するわけではありません。実際には、どちらか一方を「監護者」と定めて、日常的な監護や教育、居所の決定などを主として担わせることも可能です。法務省の解説でも、監護者が定められた場合には、その監護者がこどもの監護教育や居所・職業の決定を単独で行えるとされています。
日常的なことは単独で判断できる場面がある
共同親権のもとでも、すべてのことを常に二人で決めなければならないわけではありません。身上監護に関する日常の行為については、一方の親が単独で決定できます。たとえば、食事や服装、習い事、通常のワクチン接種などは、日常の行為の例として挙げられています。
重大な事項は共同判断が原則
一方で、子どもの転居、進路に影響する進学先の決定、重大な医療行為、財産管理などは、原則として父母の共同判断が必要になります。共同親権とは、すべてを四六時中二人で決める制度ではなく、「何を共同で決め、何を単独で決められるのか」が整理された制度なのです。
共同親権が適さないケースもある
もっとも、共同親権が適さないケースも明確に想定されています。虐待のおそれがある場合、DVのおそれがある場合、その他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難な場合には、家庭裁判所は単独親権を定めなければならないとされています。さらに、これらに当たらなくても、共同親権とすることで子どもの利益を害すると認められる場合には、単独親権が選ばれます。
DVや虐待は身体的暴力だけではない
ここでいうDVや虐待は、殴る・蹴るといった身体的暴力だけに限られません。法務省は、身体的暴力を伴う場合に限定されないと明示しています。精神的圧迫や継続的な威圧、支配的な関係なども、事案に応じて重要な判断材料になり得ます。
緊急時は一方の親が単独で親権を行使できることもある
また、子どもの利益のために急迫の事情があるときは、DVや虐待からの避難、緊急の医療行為、入学手続の期限が迫っている場合などについて、一方の親が単独で親権を行使できるとされています。

すでに離婚している場合、自動で共同親権に変わるのか
すでに離婚して単独親権になっている方の中には、「2026年4月1日になったら自動的に共同親権へ変わるのでは」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、既存の単独親権が施行日に当然に共同親権へ切り替わるわけではありません。変更が必要な場合は、家庭裁判所に申立てを行い、子どもの利益の観点から判断されることになります。
将来の判断材料になるもの
逆にいえば、離婚後の状況や相手方の対応、養育への関与の実態が、将来の判断材料になり得るということです。家庭裁判所は、その時点での事情を踏まえて、子どもの利益にかなうかどうかを見ていくことになります。
重要になるのは「感情」ではなく「客観的資料」
探偵の視点でいえば、今後さらに重要になるのは「感情」ではなく「客観的資料」です。
共同親権が争点になる場面では、監護の実態、子どもへの関わり方、相手方の威圧的言動、約束不履行、生活環境の安定性などが問題になることがあります。そうした場面で、時系列に整理された諸々の実態を示す資料があるかどうかで、弁護士への相談や家庭裁判所での主張の組み立てやすさは大きく変わります。
離婚後の共同親権という言葉だけが先行しがちですが、本当に見るべきなのは「制度名」ではなく、子どもの利益にかなう養育環境をどう立証できるかです。

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