2026年4月1日から、離婚後の子の養育に関するルールが改正され、新たに法定養育費制度が始まります。これは、離婚の際に養育費の取り決めをしていなくても、離婚後に子どもの監護を主として行う親が、もう一方の親に対して、一定額の養育費を暫定的に請求できる制度です。改正法と関連する法務省令はいずれも2026年4月1日施行とされており、法務省もこの制度を「取決めがない場合の暫定的・補充的な仕組み」と位置付けています。

法定養育費制度とは何か

従来は、父母の協議や家庭裁判所の手続によって養育費の額を決めなければ、養育費を請求することができませんでした。今回の改正により、離婚時に養育費の合意がなくても請求の出発点をつくれるようになった点が大きな変更点です。もっとも、これは通常の養育費の取り決めに代わる恒久的な制度ではなく、あくまで正式な取り決めが整うまでのつなぎとして用意された制度です。

請求できるのは誰か

法定養育費を請求できるのは、離婚の日から引き続き子どもの監護を主として行う父母です。つまり、実際に日常生活の中心で子どもを養育している側が、もう一方に対して請求する形になります。なお、この制度は改正法施行後に離婚した場合に利用できるものであり、2026年3月31日以前に離婚しているケースには適用されません。

法定養育費の金額はいくらか

法務省令では、法定養育費の額は子ども1人当たり月額2万円と定められています。したがって、子どもが2人であれば月額4万円、3人であれば月額6万円が目安になります。これは収入や個別事情を細かく反映した最終額ではなく、あくまで「取り決めができるまで最低限の支払を確保するための定額ルール」と理解しておくべきです。

いつから発生し、いつ支払うのか

法定養育費は離婚の日から発生し、支払義務を負う親は毎月末日にその月分を支払うことになります。制度設計上、離婚直後から全く請求できない空白期間を生まないようにしている点は、大きな意味があります。

ただし「最終的な養育費」ではない

ここで誤解してはいけないのは、法定養育費は最終確定額ではないということです。法務省も、この制度はあくまで養育費の取り決めがされるまでの暫定的・補充的なものだと明示しています。本来の養育費は、父母それぞれの収入、子どもの年齢、生活状況、教育費の見込みなどを踏まえて、協議や家庭裁判所の手続で適正額を決めることが前提です。したがって、法定養育費があるから安心というより、早めに正式な取り決めへ進むことが重要です。

法定養育費が終わる場面

法定養育費は、主として子を監護する親がその立場を失った場合のほか、父母の協議や家庭裁判所の手続によって養育費の額が定められた時点で終了する方向で整理されています。つまり、法定養育費は「取り決めがない間だけ動く制度」であって、長期固定の仕組みではありません。

支払われない場合はどうなるのか

法務省の説明では、法定養育費の支払がされないときには、差押えの手続を申し立てることができるとされています。さらに今回の改正では、法定養育費制度の新設だけでなく、養育費債権に先取特権が付与される仕組みも導入され、養育費の支払確保全体を強化する方向で見直しが進められました。なお、先取特権が付与される養育費の上限額は、子ども1人当たり月額8万円とされています。

離婚時に本当に重要なのは「制度」より「取り決め」

法定養育費制度は、離婚時に養育費の話合いがまとまらなかった場合でも、子どもの生活を支えるための最低限の安全網として重要な意味があります。その一方で、月額2万円はあくまで暫定額であり、子どもの実際の生活費や教育費を十分にカバーできるとは限りません。だからこそ、離婚時には「法定養育費があるから大丈夫」と考えるのではなく、できる限り早い段階で、金額・支払時期・終期・振込方法まで含めた具体的な養育費の取り決めをしておくことが重要です。

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