ストーカー被害に遭っているのに、自覚症状がない方が多くいます。
と言うのも、ストーカー被害とはどこからなのか、線引きが難しいからでしょう。
福岡・北九州の探偵からすると、
- ストーカー規制法に規定された行為は?⇒相手に付きまとう、交際を迫ったり暴言を吐いたりする、一方的に電話やメールを続ける、汚物の送付や性的ハラスメントをする
- ストーカー行為の頻度の基準は?⇒相手が完全に嫌がっているのに続ける、相手の嫌がることを何度も繰り返す
などから、ストーカー被害かどうかの判断ができます。
ストーカー被害は一度されると二度、三度と繰り返されることも多く、早めの対策が必要です。
今回は、ストーカー被害とはどこからなのか?説明します。
ストーカー規制法で規定されている行為
ストーカー被害とはどこからなのか?の判断基準は、まずストーカー規制法で規定されているかどうかです。
ストーカー規制法で規定されている行為には、
- 相手に付きまとう
- 交際を迫ったり暴言を吐いたりする
- 一方的に電話やメールを続ける
- 汚物の送付や性的ハラスメントをする
などがあります。
相手が嫌がっているにも関わらず、このような行為をした場合はストーカーと判断して良いでしょう。
ストーカー被害とはどこからなのか?ストーカー規制法で規定されている行為について説明します。
相手に付きまとう
ストーカー規制法で規定されている行為は、まず「相手に付きまとうこと」です。
- 付きまとう
- 周辺をうろつく
- 待ち伏せする
よく知らない人や好きでもない人に、このようなことをされたら怖いですよね。
付きまとわれていることに気づいたら、すぐにでも日常的な行動に注意を払った方が良いかも知れません。
交際を迫ったり暴言を吐いたりする
ストーカー規制法で規定されている行為は、「交際を迫ったり暴言を吐いたりすること」もです。
- 無理に交際やデートの強要
- 暴言や暴力、性的羞恥心の侵害
- 名誉を傷つける
例え知っている相手であっても、このようなことをされると大きな精神ダメージになりますよね。
一度でもされた場合は迷わず、ストーカー行為として早めに何らかの対策を始めるのがおすすめです。
一方的に電話やメールを続ける
「一方的に電話やメールを続けること」も、ストーカー規制法で規定されている行為です。
最近はスマホがだいぶ浸透していて、
- 電話
- ファックス
- メール
- SNS
など、色々な連絡手段がありますよね。
無言電話をかけたり、監視しているようなことを告げたり、脅すような発言をしたり。
今の時代で特に多くなっているのが、SNSで頻繁にメッセージを発信するストーカー行為です。
SNSによる嫌がらせは一見ストーカーだと分かりにくいのですが、やはり早めの対策をおすすめします。
汚物の送付や性的ハラスメントをする
ストーカー規制法で規定されている行為と言えば、「汚物の送付や性的ハラスメントをすること」もです。
- 郵便受けに汚物が入っていた
- 玄関周辺に汚物が置かれていた
- 性的羞恥心を侵害するような言動があった
このような行為も一度ならず、二度、三度と繰り返される可能性があります。
ストーカー行為がエスカレートする前に、すぐにでも何らかの対策に動きたいところですね。
ストーカー行為の頻度の基準は?
ストーカー被害とはどこからなのか?の判断基準は、ストーカー行為の頻度にもあります。
福岡・北九州の探偵の経験上、
- 相手が完全に嫌がっているのに続ける
- 相手の嫌がることを何度も繰り返す
などは、完全にストーカー行為として判断しても良いでしょう。
最悪の事態を防ぐためには、不快な言動が繰り返される可能性がある時点で対策に動くことが大切です。
ストーカー被害とはどこからなのか?ストーカー行為の頻度の基準について説明します。
相手が完全に嫌がっているのに続ける
ストーカー行為の頻度の基準と言えば、まずは「相手が完全に嫌がっているのに続けること」です。
基本的に不快に感じることを継続的にされたら、ストーカー行為とみなして良いでしょう。
例えば、「後を付けられている?」と感じるのが、長時間続いたことはありませんか。
それがほんの1日だとしても、ストーカー行為としてすぐにでも対策することをおすすめします。
相手の嫌がることを何度も繰り返す
ストーカー行為の頻度の基準と言えば、「相手の嫌がることを何度も繰り返すこと」もです。
不快に感じた経験が何度かあっても、ストーカー行為と判断して良いのか悩むこともあるのでは?
でも、ストーカー規制法で規定されている行為が、2回以上あったら3回目もある可能性大です。
何度も繰り返されてからでは、もっと陰湿な嫌がらせが待っているかも知れません。
1回や2回の嫌がらせでも違和感があれば、すぐにでも対策を始めると安心です。
警察に通報してもすぐに対応してもらえないケースも!
ストーカー対策はできることなら、早めに警察に通報するなどの対策をしたいところです。
警察に通報すれば警告や禁止命令、逮捕などの対応をしてくれる可能性があります。
但し、ストーカー被害の状況がはっきりしないと、これと言った対応をしてもらえないケースも!
こんな場合には福岡・北九州の信頼できる探偵に相談すると、
- 今できる対策についてアドバイスする
- ストーカー被害の状況を調査する
- ストーカーの身元をはっきりさせる
など、警察に動いてもらいやすくするための対策ができます。
警察に対応してもらえなくて困っている場合は、早めにプロの探偵を味方に付けると安心です。
まとめ
ストーカー被害とはどこからなのか?まとめてみました。
- ストーカー規制法に規定された行為は?⇒相手に付きまとう、交際を迫ったり暴言を吐いたりする、一方的に電話やメールを続ける、汚物の送付や性的ハラスメントをする
- ストーカー行為の頻度の基準は?⇒相手が完全に嫌がっているのに続ける、相手の嫌がることを何度も繰り返す
ストーカー規制法に規定された行為を続けたり、繰り返したりした場合はストーカー被害と判断できます。
できることならこれ以上被害が悪化する前に、早めに対策に動いた方が良いでしょう。
具体的にどんな対策をしたら良いのか困った時は、福岡・北九州の探偵に相談するのがおすすめです。