「盗聴=犯罪」なんて思い込んでいませんか。

実は、必ずしも「盗聴=犯罪」ではないんです。

正確に言うと、盗聴そのものは犯罪じゃないんです。

理由は、

・法律で禁じられてない

・法律で盗聴器の扱いに関して書かれてない

からなんです。

盗聴が犯罪になるとしたら、

・盗聴のやり方⇒不法侵入、電源タップ内に盗聴器装着、人のものを改造

・盗聴した後の行動⇒ストーカー、恐喝、悪口で人の名誉を傷つける

など、盗聴のやり方や盗聴した後の行動です。

と言う訳で、盗聴した相手をギャフンと言わせるには、相手の犯罪行為を見つけてくださいね。

盗聴そのものは犯罪じゃない!その根拠は?

盗聴そのものが犯罪にならないのには、一応は根拠があるんですよ。

盗聴された側は納得できなくても、

・盗聴そのものを禁じる法律⇒なし

・盗聴器の扱いに関する法律⇒なし

と言うのが現状。

ここで、「法律を隅々まで探せば、盗聴を取り締まる法律が何かあるのでは?」なんて思っていませんか。

それでは、盗聴そのものを取り締まる法律の存在に関して説明します。

盗聴そのものを禁じる法律は無し

最初に盗聴そのものを禁止する法律に関して言うと、法律を隅々まで探してもないですよ。

法律のプロフェッショナルでさえ、「盗聴そのものを禁じる法律はない!」と言うくらいです。

つまり、「盗聴そのものが犯罪に値しない。」と言うことでもあるので、犯罪行為を暴きだして相手を訴えるのが一番です。

盗聴器の扱いに関する法律もない

「盗聴そのものが犯罪ではないなら、盗聴器の扱いは犯罪に該当しないかな?」と思った方もいませんか。

実は、盗聴器の扱いに関しても、取り締まる法律がありません

法律のプロが言っているので、間違いないでしょうね。

盗聴した相手を訴えるなら、盗聴そのもの・盗聴器の扱い以外の行動のチェックが必須です。

盗聴はやり方次第で犯罪になる可能性が!どんなやり方での盗聴が犯罪?

盗聴そのものは犯罪でなくても、「盗聴(盗む+聴く)」って汚い行為だと思いませんか。

法律でこんな汚いきた行為を何とかできないのには、本当にガッカリしますよね。

でも、盗聴をする大抵の人は盗聴のために、どこかで犯罪行為をするのでボロが出ます。

・不法侵入

・電源タップ内に盗聴器装着

・人のものを改造

良からぬ盗聴だと、こんなやり方でないと盗聴が難しいんです。

だからこそ、盗聴の過程で犯罪行為をするんです。

盗聴のやり方を取り締まる法律に関して、詳しく見ていきましょう。

不法侵入による盗聴

盗聴するやり方としてありふれているのが、「不法侵入」です。

「相手をひたすら拒否し続けていた。すると、自分の留守を狙って家に忍び込んで、盗聴器を付けられた。」

これは刑法第103条の住居侵入罪に当たるので、犯罪行為として訴えられます。

割と本格的な刑罰で、3年以下の懲役か10万円以下の罰金を科せられます。

電源タップ内に盗聴器装着

「電源タップを開けて盗聴器を装着する」なんて言う、盗聴のやり方も結構ありますよね。

不法侵入ではなく家の人に「どうぞ中へ。」と言われて、「お邪魔します。」と室内に上がらせてもらってもアウトです。

実は、電源タップを開く行為自体、電気工事士法3条2項の違反行為に該当するんです。

不法侵入に比べて刑罰は軽く、3ヶ月以下の懲役か3万円以下の罰金で済みます。

人のものを改造して盗聴

「人のものを改造して盗聴する」のも、法律に記載のある犯罪行為です。

持ち主に許可を得ていれば良いとして、勝手にやってしまった場合は器物破損罪に当たります。

刑法第261条に記載があって、刑罰は3年以下の懲役か30万円以下の罰金です。

不法侵入よりも罰金がやや高めなのは、人のものを改造して損害を与えるからなんでしょうね。

盗聴した後の行動が犯罪になる可能性も!こんな行動はNG!

「盗聴そのもので訴えられないのが許せない!」と思った時、盗聴のやり方以外にまだ訴える手はありますよ。

相手の盗聴した後の行動、つまり盗聴の目的が犯罪行為に当たる可能性があるんです。

・ストーカー行為

・恐喝

・悪口で人の名誉を傷つける

これらの行為が犯罪であることは、法律をチェックしなくても誰もが知っていますよね。

盗聴した後の行動を取り締まる法律に関して、詳しく見ていきましょう。

盗聴した後のストーカー

盗聴した後の犯罪行為と言えば、「ストーカー」がありますよね。

ストーカーに関しては、「ストーカー規制法」と言う法律があるんです。

・事前に注意なし⇒1年以下の懲役or100万円以下の罰金

・事前に注意あり⇒2年以下の懲役or200万円以下の罰金

このように以前にもストーカーをしていて、注意を受けたことがあるかどうかで、刑罰が大きく変わってしまうんです。

盗聴のやり方で犯罪行為をしてしまう何倍も、罰金が高くなっていますよね。

盗聴した後の恐喝

「自分にとって都合の悪いネタを盗聴されて、おまけに恐喝された!」と言う場合、恐喝罪に当たります。

刑法249条に記載のある内容で、刑罰は10年以下の懲役になっています。

相手にどんな欠点があろうとも、恐喝は絶対にしてはいけない行為です。

でも、盗聴された人の中には恐喝のネタがバレるのを恐れて、やむを得ず訴えない選択をする方もいますよね。

盗聴した後に悪口で人の名誉を傷つける

「盗聴したネタを公にして、悪口を言って名誉を傷つける。」のも、ニュースやドラマでよくありますね。

これに関しても刑法230条1項に記載があり、「名誉棄損罪」に当たります。

刑罰は3年以下の懲役か禁錮、50万円以下の罰金となります。

盗聴は犯罪じゃないにしても名誉棄損罪で訴えることができれば、それなりに相手にダメージを与えられそうですね。

まとめ

盗聴は犯罪じゃないかどうかについて、根拠や関連する犯罪行為についてまとめてみました。

盗聴が犯罪じゃないと言える根拠は、以下の通りです。

・法律で禁止されていない

・法律で盗聴器の扱いに関して触れられていない

法律全てをチェックしても盗聴そのものの記載がないし、法律のプロに言われたら認める他ありません。

それから、盗聴そのものではなく、盗聴に関連する犯罪行為は次のようなものです。

・盗聴のやり方⇒不法侵入、電源タップ内に盗聴器装着、人のものを改造して盗聴

・盗聴した後の行動⇒ストーカー、恐喝、悪口で人の名誉を傷つける

盗聴した相手をぎゃふんと言わせたい場合、盗聴そのものを訴えてもダメ。

どんなやり方で盗聴したのか、盗聴したネタを何に使うのかをチェックすると、何かしらの犯罪行為が見つかる可能性が高まります。