
「盗聴=犯罪」なんて思い込んでいませんか。
実は、必ずしも「盗聴=犯罪」ではないんです。
正確に言うと、盗聴そのものは犯罪じゃないんです。
理由は、
・法律で禁じられてない
・法律で盗聴器の扱いに関して書かれてない
からなんです。
盗聴が犯罪になるとしたら、
・盗聴のやり方⇒不法侵入、電源タップ内に盗聴器装着、人のものを改造
・盗聴した後の行動⇒ストーカー、恐喝、悪口で人の名誉を傷つける
など、盗聴のやり方や盗聴した後の行動です。
と言う訳で、盗聴した相手をギャフンと言わせるには、相手の犯罪行為を見つけてくださいね。
盗聴そのものは犯罪じゃない!その根拠は?

盗聴そのものが犯罪にならないのには、一応は根拠があるんですよ。
盗聴された側は納得できなくても、
・盗聴そのものを禁じる法律⇒なし
・盗聴器の扱いに関する法律⇒なし
と言うのが現状。
ここで、「法律を隅々まで探せば、盗聴を取り締まる法律が何かあるのでは?」なんて思っていませんか。
それでは、盗聴そのものを取り締まる法律の存在に関して説明します。
盗聴そのものを禁じる法律は無し
最初に盗聴そのものを禁止する法律に関して言うと、法律を隅々まで探してもないですよ。
法律のプロフェッショナルでさえ、「盗聴そのものを禁じる法律はない!」と言うくらいです。
つまり、「盗聴そのものが犯罪に値しない。」と言うことでもあるので、犯罪行為を暴きだして相手を訴えるのが一番です。
盗聴器の扱いに関する法律もない
「盗聴そのものが犯罪ではないなら、盗聴器の扱いは犯罪に該当しないかな?」と思った方もいませんか。
実は、盗聴器の扱いに関しても、取り締まる法律がありません。
法律のプロが言っているので、間違いないでしょうね。
盗聴した相手を訴えるなら、盗聴そのもの・盗聴器の扱い以外の行動のチェックが必須です。
盗聴はやり方次第で犯罪になる可能性が!どんなやり方での盗聴が犯罪?

盗聴そのものは犯罪でなくても、「盗聴(盗む+聴く)」って汚い行為だと思いませんか。
法律でこんな汚いきた行為を何とかできないのには、本当にガッカリしますよね。
でも、盗聴をする大抵の人は盗聴のために、どこかで犯罪行為をするのでボロが出ます。
・不法侵入
・電源タップ内に盗聴器装着
・人のものを改造
良からぬ盗聴だと、こんなやり方でないと盗聴が難しいんです。
だからこそ、盗聴の過程で犯罪行為をするんです。
盗聴のやり方を取り締まる法律に関して、詳しく見ていきましょう。
不法侵入による盗聴
盗聴するやり方としてありふれているのが、「不法侵入」です。
「相手をひたすら拒否し続けていた。すると、自分の留守を狙って家に忍び込んで、盗聴器を付けられた。」
これは刑法第103条の住居侵入罪に当たるので、犯罪行為として訴えられます。
割と本格的な刑罰で、3年以下の懲役か10万円以下の罰金を科せられます。
電源タップ内に盗聴器装着
「電源タップを開けて盗聴器を装着する」なんて言う、盗聴のやり方も結構ありますよね。
不法侵入ではなく家の人に「どうぞ中へ。」と言われて、「お邪魔します。」と室内に上がらせてもらってもアウトです。
実は、電源タップを開く行為自体、電気工事士法3条2項の違反行為に該当するんです。
不法侵入に比べて刑罰は軽く、3ヶ月以下の懲役か3万円以下の罰金で済みます。
人のものを改造して盗聴
「人のものを改造して盗聴する」のも、法律に記載のある犯罪行為です。
持ち主に許可を得ていれば良いとして、勝手にやってしまった場合は器物破損罪に当たります。
刑法第261条に記載があって、刑罰は3年以下の懲役か30万円以下の罰金です。
不法侵入よりも罰金がやや高めなのは、人のものを改造して損害を与えるからなんでしょうね。
盗聴した後の行動が犯罪になる可能性も!こんな行動はNG!

「盗聴そのもので訴えられないのが許せない!」と思った時、盗聴のやり方以外にまだ訴える手はありますよ。
相手の盗聴した後の行動、つまり盗聴の目的が犯罪行為に当たる可能性があるんです。
・ストーカー行為
・恐喝
・悪口で人の名誉を傷つける
これらの行為が犯罪であることは、法律をチェックしなくても誰もが知っていますよね。
盗聴した後の行動を取り締まる法律に関して、詳しく見ていきましょう。
盗聴した後のストーカー
盗聴した後の犯罪行為と言えば、「ストーカー」がありますよね。
ストーカーに関しては、「ストーカー規制法」と言う法律があるんです。
・事前に注意なし⇒1年以下の懲役or100万円以下の罰金
・事前に注意あり⇒2年以下の懲役or200万円以下の罰金
このように以前にもストーカーをしていて、注意を受けたことがあるかどうかで、刑罰が大きく変わってしまうんです。
盗聴のやり方で犯罪行為をしてしまう何倍も、罰金が高くなっていますよね。
盗聴した後の恐喝
「自分にとって都合の悪いネタを盗聴されて、おまけに恐喝された!」と言う場合、恐喝罪に当たります。
刑法249条に記載のある内容で、刑罰は10年以下の懲役になっています。
相手にどんな欠点があろうとも、恐喝は絶対にしてはいけない行為です。
でも、盗聴された人の中には恐喝のネタがバレるのを恐れて、やむを得ず訴えない選択をする方もいますよね。
盗聴した後に悪口で人の名誉を傷つける
「盗聴したネタを公にして、悪口を言って名誉を傷つける。」のも、ニュースやドラマでよくありますね。
これに関しても刑法230条1項に記載があり、「名誉棄損罪」に当たります。
刑罰は3年以下の懲役か禁錮、50万円以下の罰金となります。
盗聴は犯罪じゃないにしても名誉棄損罪で訴えることができれば、それなりに相手にダメージを与えられそうですね。
まとめ

盗聴は犯罪じゃないかどうかについて、根拠や関連する犯罪行為についてまとめてみました。
盗聴が犯罪じゃないと言える根拠は、以下の通りです。
・法律で禁止されていない
・法律で盗聴器の扱いに関して触れられていない
法律全てをチェックしても盗聴そのものの記載がないし、法律のプロに言われたら認める他ありません。
それから、盗聴そのものではなく、盗聴に関連する犯罪行為は次のようなものです。
・盗聴のやり方⇒不法侵入、電源タップ内に盗聴器装着、人のものを改造して盗聴
・盗聴した後の行動⇒ストーカー、恐喝、悪口で人の名誉を傷つける
盗聴した相手をぎゃふんと言わせたい場合、盗聴そのものを訴えてもダメ。
どんなやり方で盗聴したのか、盗聴したネタを何に使うのかをチェックすると、何かしらの犯罪行為が見つかる可能性が高まります。